◆必要な距離や立地条件は以下の通りです。 @自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。 ※運送事業用自動車は、国土交通大臣が定める距離を超えないこと。 A道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。 B自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
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