軽自動車保管場所届の概要

軽自動車の保管場所は、事後的な届出です!

車庫証明取得Funでは、兵庫県及び大阪市での軽自動車の車庫の届出(軽自動車保管場所届)の手続代行を承ります。
軽自動車は、登録自動車と異なり、登録時に検査登録事務所に車庫証明を提出する必要はありません。その代わり事後的に警察署長へ届出ることになっています。

軽自動車の保管場所届出は、地域により必要ない場合がありますが、大阪市及び一部の兵庫県は届出が必要です。

保管場所届が必要な地域:大阪市 神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 姫路市 明石市 加古川市


軽自動車の保管場所届が必要な場合とは

◆軽自動車の保管場所届が必要になる場合は、以下の通りです。

@登録自動車の保管場所を変更した場合(使用の本拠の位置の変更を伴う時は、変更登録が必要)
A軽自動車の新車及び中古車を購入した場合
B軽自動車の保管場所を変更した場合
C引っ越し等の理由により、使用の本拠の位置と保管場所を変更した場合


軽自動車の保管場所届の必要書類

◆軽自動車の保管場所届に必要な書類は、以下の通りです。

@自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書
A所在図・配置図
B保管場所を使用する権原を疎明する書面【自認書使用承諾証明書
C印鑑
D使用の本拠の位置を疎明する書面(申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合)
例:電話、ガスなど公共料金や家賃等の領収書など


車庫証明の取得は専門家にご依頼下さい!


軽自動車保管場所届代行報酬
業務区分証紙・送料弊社報酬費用総額
神戸市1,000円5,250円6,250円
その他の対応地域1,000円7,350円8,350円

※弊社届出対応地域は、神戸 明石 三木 芦屋 西宮 尼崎です。
※証紙・送料は、標章交付手数料500円と送料500円です。


軽自動車の車庫証明のお問合せ

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